村松事務所便り 2026年7月号(vol.270)

同一労働同一賃金ガイドラインが改正されます


◆同一労働同一賃金ガイドラインとは
 令和8年4月28日に同一労働同一賃金に係る改正省令・告示が公布され、改正同一労働同一賃金ガイドラインが令和8年10月1日から適用されます。このガイドラインは、正社員と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)との間で待遇差が存在する場合に、どのような待遇差が不合理、あるいは不合理でないのか、原則となる考え方や具体例、留意事項を示すものです。


◆ガイドライン改正のポイント
 今般、裁判例の蓄積などを踏まえて記載が見直され、明確化や充実が図られているほか、新規に追加された内容もあります。特に、各種手当(退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当等)や福利厚生(夏季冬季休暇、褒賞等)について、具体的な考え方や例示が追加されています。
 また、改正省令により、非正規雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項について、現行の明示事項に加え、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が追加されます。説明の際は、「資料を活用し、口頭により説明する方法」または「説明すべき事項を全て記載した分かりやすい内容の資料を交付する等の方法」により行います。


◆企業に求められる対応
 企業においては、非正規雇用労働者からの説明請求への対応が一層重要となります。各種手当や福利厚生の支給基準の見直し、就業規則の点検、説明体制の整備が欠かせません。ガイドラインに基づき、厚生労働省が公表する関連書式やリーフレットも活用しながら、早めの確認と対応を進めましょう。

【参考】
同一労働同一賃金特集ページ |厚生労働省



「同一労働同一賃金」改正に対応した労働条件通知書のモデル様式が公表されました


 厚生労働省より、令和8年4月30日付けで通達「『労働条件通知書等の普及促進について』の一部改正について(基発0430第1号)」が公表されました。
 今回の改正は、令和8年4月28日に公布された省令(令和8年厚生労働省令第87号)が、同年10月1日から施行されることに伴うものです。


◆主な改正内容
 上記省令により、パートタイム労働者や有期雇用労働者を雇い入れる際、これまでの労働条件明示事項に加え、新たに「正社員等との待遇の相違の内容・理由について、説明を求めることができる」旨の明示が義務付けられます。派遣労働者の雇入れ時や派遣時の就業条件明示事項についても、同様に追加されます。
 これらを踏まえ、労働条件通知書のモデル様式の「その他」欄に「次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。」が追加され、部署名と担当者職氏名、連絡先を記載するようになっています。
 なお、窓口が苦情等を含めた相談の受付先と同じ場合には、「同上」等と記載して差し支えありません。
 詳細やモデル様式は、厚生労働省のウェブサイト等をご確認ください。

【参考】
「労働条件通知書等の普及促進について」の一部改正について(令和8年4月30日基発0430第1号)
(別添1)一般労働者用;常用、有期雇用型【 T260501K0091.pdf
(別添1の2)無期転換後の労働条件【 T260501K0092.pdf
(別添2)建設労働者用;常用、有期雇用型【 T260501K0093.pdf
(別添3)林業労働者用;常用、有期雇用型【 T260501K0094.pdf
(別添4)短時間労働者用;常用、有期雇用型【 T260501K0095.pdf
(別添5)派遣労働者用;常用、有期雇用型【 T260501K0096.pdf


外国人労働者の職場定着に活用したい「人材確保等支援助成金 外国人労働者就労環境整備助成コース」<労働局>


◆支給額
 雇用保険の被保険者となる外国人を雇用し、以下の措置を導入するごとに20万円(上限80万円)


◆就業環境整備措置
 期間(3カ月以上1年以内)を定めて計画を作成、労働局へ提出し、認定を受けた後に下記の措置(必須メニューに加え、選択メニュー①~③のいずれか)を実施して、支給申請を行います。

【必須メニュー】
・雇用労務責任者の選任
 …事業所ごとに選任し、外国人労働者への周知と1回以上の面談を実施する。
・就業規則等の多言語化
 …就業規則、労働協約、労働条件通知書、雇用契約書のいずれかを多言語化し、外国人労働者に周知する。

【選択メニュー】
①苦情・相談体制の整備
 …外国人労働者の母国語または使用するその他の言語により苦情・相談に応じる体制を新たに定める。
②一時帰国のための休暇制度
 …希望した場合に必要な有給休暇を取得できる制度を新たに定め、1年間に1回以上、連続5日以上の有給休暇を取得させる。
③社内マニュアル・標識類等の多言語化
 …社内マニュアル等を新たに多言語化し、外国人労働者に周知する。

 その他、外国人雇用状況届出を適正に届け出ていることや、外国人労働者離職率が15%以下であることなどの要件があります。
 厚生労働省ホームページでは、外国人労働者の雇用管理や労務管理に使える各種資料、モデル就業規則やさしい日本語版等が紹介されているので、参考にするとよいでしょう。

【参考】
・人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)リーフレット<労働局> 001682049.pdf
・外国人労働者の人事・労務に関する支援ツール 外国人の雇用 |厚生労働省

※島根県の補助金もあります(2026.11.30まで、予算があるため早めに終了する場合があります)
島根県:外国人材定着支援補助金(トップ / しごと・産業 / 雇用・労働 / 雇用・就業の促進 / 外国人の雇用)

※鳥取県の補助金もあります(2027.3.31まで)
鳥取県外国人活躍促進企業支援補助金/とりネット/鳥取県公式サイト

●対象物が異なれば労働局と県の併用が可能。