村松事務所便り 2026年4月号(vol.267)

4月から協会けんぽの健康診断で変わること

 本年4月から協会けんぽの健康診断の内容が、次のとおり変わます。


◆人間ドック健診の補助新設
 35歳~74歳の被保険者は、人間ドック健診に最高25,000円の補助が出ます。検査項目は、生活習慣病予防健診に「血液の詳しい検査」「眼圧検査」「医師による健診結果の説明」などを加えた項目です。健診の選択肢が広がることになります。


◆若年層を生活習慣病予防健診の対象に
 生活習慣病予防健診の対象者を従来の35歳~74歳から拡大して、20歳、25歳、30歳の被保険者も対象とします。検査項目は、生活習慣病予防健診から「胃・大腸の検査」を省略(自己負担額2,500円(上限)で受診可能)した項目です。若いうちから自身の健康に向き合う機会が増えることになります。


◆骨粗鬆症検診の新規導入
 40歳~74歳の偶数年齢の女性被保険者を対象として、問診および腰や腕、かかとなどで骨量(骨密度)を測定する検査が補助対象に追加されます。自覚症状がない骨粗鬆症を早期に発見することができるようになります。


◆「節目健診」の導入
 従来の35~74歳の被保険者を対象とした一般健診および付加健診の検査項目を統合し、新たに「節目健診」を新設します。対象は、40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の方です。


◆被扶養者に対する健診の拡充
 令和9年度からは、被扶養者に対する健診について、被保険者に対する人間ドックや生活習慣病予防健診と同等の内容に拡充します。
 これを機に職場に周知されてはいかがでしょうか。

【参考】
新しい健診のお知らせ | 全国健康保険協会
・令和8年度からの健診体系見直しについて【R7kenpo20251006.pdf



職場における女性の健康支援に取り組む企業の新たな認定制度が創設されます


◆新たな認定制度「えるぼしプラス」「プラチナえるぼしプラス」とは
 女性活躍推進法に基づき女性活躍推進に関する取組みの実施状況が優良である企業を認定する「えるぼし認定」および「プラチナえるぼし認定」に加えて、職場における女性の健康支援に取り組む企業を認定する認定制度、「えるぼしプラス」および「プラチナえるぼしプラス」が、4月1日に創設されます。
 認定されると、企業は広告やウェブサイトなどに認定マークを使用することができ、イメージアップや就活生へのアピールにつながるので、認定基準をよく確認しておきましょう。


◆女性の健康支援に関する認定基準
 両制度の認定基準は共通で、認定基準を満たす項目数に応じて、えるぼしプラスは1~3段階が認定され、プラチナえるぼしプラスは職場における女性の健康支援に関する取組みの実施状況が特に優良である等の⼀定の要件を満たすと認定されます。
 厚生労働省のリーフレットでは、認定申請のために定める女性の健康上の特性への配慮に関する方針の内容の記述例として、次のものが有効としています。ここでは、主なものを紹介します。
・職場における女性の健康支援の取組が経営上の重要な課題である旨について全労働者の理解を促す経営トップ層等による決意表明
・女性の健康支援の目的は個々の労働者の最大限の能力発揮を図るものであることについて職場の管理者層に理解を促すメッセージ

【参考】
えるぼしプラスデザイン決定|厚生労働省
女性活躍推進法特集ページ|厚生労働省


厚生労働省より「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」が公表


◆小規模事業場へのストレスチェック実施義務化を踏まえたマニュアルが公表
 令和7年の改正労働安全衛生法により義務化されることとなった労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施について、令和8年2月25日に厚生労働省より、「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」が公表されました。


◆マニュアルの内容
 マニュアルでは以下の項目を解説しており、巻末資料として、①ストレスチェック制度実施規程(ストレスチェックの社内ルールを規程として作成する場合に利用できるもの)や、②サービス内容事前説明書(委託先の選定・契約の際に利用できるもの)のモデル例を掲載しています。
1 ストレスチェック制度の実施に向けた準備
2 ストレスチェック制度の実施体制・実施方法の決定
3 ストレスチェックの実施
4 医師の面接指導及び事後措置
5 集団分析・職場環境改善
6 労働者のプライバシーの保護
7 不利益取扱の禁止
8 外部委託ではなく自社で実施する場合の留意点

 労働者数50人未満の事業場においては、原則として、労働者のプライバシー保護の観点から、ストレスチェックの実施を外部機関に委託することが推奨されるものとされており、自社で実施する場合については、上記「8」でも極めて慎重な運用が求められると記載されています。


◆施行に向けて早めの準備を
 改正法は令和7年5月14日に公布され、「公布の日から政令で定める3年以内の日」より施行されます。マニュアルを確認し、早めに準備を始めましょう。

【参考】
「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(令和8年2月)【001646587.pdf



<弊事務所からのお知らせ>

 「健康経営優良法人2026(中小規模法人部門)ブライト500」の認定(経産省)をいただきました。
 全国で23,085法人の認定があり、そのうちの上位500法人に選ばれました。毎年の審査があり、継続することが重要ですので、頑張ります。